新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への支援について
新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について(セーフティネット保証に対応しています!)
県では、新型コロナウイルスの影響により売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者のかた向けに、「経営安定資金」や「経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)」等の制度融資を設けています。
「経営安定資金」は、セーフティネット保証4号及び5号に対応した制度融資です。
また、県では、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さまからの制度融資に関する相談を受け付けています。
【相談窓口】 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当
電話番号048-830-3801
1.新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者向けの経営安定資金(セーフティネット保証4号利用)のご案内
この資金の特徴
- セーフティネット保証4号の認定(★)を受けた中小企業者が利用できます。
- 運転資金5,000万円まで利用可能です。
- 金利は年1.0%以内です(別途、信用保証料【年0.80%以内】が必要です。)。
- 融資期間は7年以内です。
詳しくは、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者のかた向けの県制度融資のチラシ(PDF:442KB)をご覧ください。
★認定要件
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少する見込であること。
利用するためには
- あらかじめ市町村長の発行する認定書(セーフティネット保証4号に係るもの)を取得することが必要です。
- 令和2年6月1日までに市町村長に認定を申請する必要があります。
お申込みの手続について
- 市町村役場で認定書(セーフティネット保証4号に係るもの)の発行を受けます。
- 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込みます。
- 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参します。
- 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資が実行されます。
2.新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者向けの経営安定資金(セーフティネット保証5号利用)のご案内
この資金の特徴
- セーフティネット保証5号の認定(★)を受けた中小企業者が利用できます。
- 運転資金5、000万円まで利用可能です。
- 金利は年1.1%以内です(別途、信用保証料【年0.68%以内】が必要です。)。
- 融資期間は7年以内です。
詳しくは、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者のかた向けの県制度融資のチラシ(PDF:442KB)をご覧ください。
★認定要件((1)業種要件と(2)業況要件の両方に該当することが必要です)
(1)業種要件
中小企業庁のHPをご覧ください。 ※令和2年3月6日、令和2年3月13日に対象業種が追加がされました。
(2)業況要件
最近3か月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。
【時限的な運用緩和措置】令和2年2月以降直近の3か月間の売上高が算出可能となるまでは、最近1か月間の売上高が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少する見込も可。
利用するためには
- あらかじめ市町村長の発行する『認定書』(セーフティネット保証(5号)に係るもの)を取得することが必要です。
- 現在の指定業種に該当している方は、令和2年3月31日までに市町村に認定を申請する必要があります。
- 令和2年4月1日以降の指定業種については、3月末頃に中小企業庁のHPにて公表される予定です。
お申込みの手続について
- 市町村役場で『認定書』(セーフティネット保証(5号)に係るもの)の発行を受けます。
- 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込みます。
- 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参します。
- 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資が実行されます。
3.経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)のご案内
この資金の特徴
- 経営あんしん資金に係る認定(★)を受けた中小企業者が利用できます。
- 運転資金5、000万円まで利用可能です。
- 金利は年1.3%以内です(別途、信用保証料【年0.45~1.64%以内】が必要です。)。
- 融資期間は7年以内です。
詳しくは、経営あんしん資金パンフレット(新型コロナウイルス特例)(PDF:341KB)をご覧ください。
★認定要件
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、最近1か月の売上高又は利益率が前年同月と比較して減少していること。又は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、申込月の翌月の売上高又は利益率が前年同月に比べて減少する見込みであること。
利用するためには
- 埼玉県制度融資の申込み時に、商工会議所・商工会で売上高等の減少(見込み)について認定を受けることが必要です。売上状況等が分かる資料などを用意してください(申込に当たっては次の認定書を御利用ください。)。
- 令和2年9月30日までに商工会議所・商工会にて申込をする必要があります。
お申込みの手続について
- 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込み、売上高等が減少(見込み)であることの認定を受けます。
- 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参します。
- 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資が実行されます。
※ご相談・お問合せについては、吉川市の商工会議所・商工会にお願いいたします。
※審査の結果、ご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
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